【江ノ電】併用軌道について 3 地方鉄道法から鉄道事業法へ
江ノ電が軌道法から地方鉄道法に移行したとき、「軌道法に基づく車両・線路・建築物など、鉄道施設の規格を地方鉄道法に合わせる」ことができず「車両および線路などの特別設計・建築限界支障箇所の承認を願い出」、許可されたことはすでに述べましたが、このときの法律の条文は次のとおりです。
第4条 地方鉄道ハ之ヲ道路ニ敷設スルコトヲ得ス但シ己ムコトヲ得サル場合ニ於テ主務大臣ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス
大正8年に制定された地方鉄道法は、昭和61年の鉄道事業法施行にともない廃止されました。
地方鉄道法第4条の規定は、鉄道事業法第61条へ受け継がれ、「但シ己ムコトヲ得サル場合ニ於テ主務大臣ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス」も同様に「ただし、やむを得ない理由がある場合において、国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。」と規定されていることから、江ノ電に残っている「抵触箇所」は、この条文が適用されているはずです。
2012/1/28・腰越から江ノ島方向を見る
鉄道事業法第61条第2項で「前項の許可の手続について必要な事項は、政令で定める。」とあるので、政令にどのように記載されているかを調べようとすると、省令として鉄道事業法施行規則はあるものの、鉄道事業法施行令は存在していません。
このためか、国土交通省に「手続一覧(鉄道事業法)」(http://www.mlit.go.jp/onestop/061/061_.html)から「道路に鉄道路線を敷設することの許可」のページ(http://www.mlit.go.jp/onestop/061/061-001_.html)をたどると、「鉄道事業法第61条ただし書きに基づく「道路に鉄道路線を敷設することの許可」」について、アナウンスがあります。
審査基準は、「軌道法等に係る審査基準及び標準処理期間」によるとされていますが、これは、法文では政令で定めるとされているにもかかわらず該当政令がないことにより、準用することにしたのかもしれません。
「軌道法等に係る審査基準及び標準処理期間」の内容は、国土交通省告示・通達データベースシステムで検索できます。
2012/1/28・神戸橋交差点
「併用軌道について」は、2012年1月にあるサイトに書いたものを加筆訂正したものです。
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